所得税2-1 自分の税金、計算できますか?

前回、ふるさと納税額と還付額から大体の給与収入が分かる!

としました。

 

こちらの解説について、

所得税の計算は?」と聞かれて、あなたは正しく答えられますか?

というところから、まずは攻めていきたいと思います🔥🔥

 

とはいえ所得税は所得区分によって計算方法が全然違いますので、

今回は給与所得(サラリーマンの税金)に限定してお話します。

それでも初見では理解できないかもしれないですが。

 

 

給与収入×税率≠所得税

税金を計算するために、まずは収入(給与収入)を把握します。

月給○○円+賞与○○円、時給○○円/時間 などが該当します。

 

f:id:t-uyuki:20210506204601p:plain

これは↑の源泉徴収票の〇部分に記載されます。

 

では給与収入に税率を掛ければ税額が出るのか?

答えはノーです。

その前に2,3考慮することがあります。

1つ目が、給与所得控除 の算定(=給与所得の算定)

2つ目が、社会保険料控除

3つ目が、累進課税 です。

 

1つずつ見ていきましょう。

 

給与所得控除・社会保険料≒サラリーマンの諸経費

税法では、税率を掛ける元となる金額を「課税標準」といいます。

カンタンにいえば、課税標準×税率=税金 となります。

 

サラリーマンの場合、課税標準とは、

(扶養控除、生命保険料や医療費などを考慮しなければ)

給与収入-(給与所得控除+社会保険料支払額)となります。

 

 

会社の税金の課税標準は「利益」、

すなわち 収入-(原価+費用)なので、

サラリーマンの原価・費用=給与所得控除・社会保険料 とも言われます。

 

給与所得控除額は、収入と連動です。

以下の国税庁HPに数字を当てはめて計算します。

No.1410 給与所得控除|国税庁

 

ちなみに以前給与所得控除の記事を書いてたのでご参考まで。

t-uyuki.hatenablog.com

 

 

一方の社会保険料は、実際に支払った金額となります。

給与明細で天引きされたものに、

社保加入前に直接支払ったものなどを加算します。

 

f:id:t-uyuki:20210506204736p:plain

ちなみに年間の天引き額は↑の〇部分となります。

 

 

あとは国税庁HPで税率を調べれば、

所得税の計算はおしまいです。

 

尚お気づきかもしれませんが、源泉徴収票さえあれば、

誰でも税金の検算は可能です。

 

  

 

では本題の税率のお話ですが、

少し長くなりそうなので、いったん区切りまして、

次回、確定申告の効果(税効果)と合わせて確認していきます。

よろしくお願いいたします。