所得税2-1 自分の税金、計算できますか?
前回、ふるさと納税額と還付額から大体の給与収入が分かる!
としました。
こちらの解説について、
「所得税の計算は?」と聞かれて、あなたは正しく答えられますか?
というところから、まずは攻めていきたいと思います🔥🔥
とはいえ所得税は所得区分によって計算方法が全然違いますので、
今回は給与所得(サラリーマンの税金)に限定してお話します。
それでも初見では理解できないかもしれないですが。
給与収入×税率≠所得税?
税金を計算するために、まずは収入(給与収入)を把握します。
月給○○円+賞与○○円、時給○○円/時間 などが該当します。
これは↑の源泉徴収票の〇部分に記載されます。
では給与収入に税率を掛ければ税額が出るのか?
答えはノーです。
その前に2,3考慮することがあります。
1つ目が、給与所得控除 の算定(=給与所得の算定)
2つ目が、社会保険料控除
3つ目が、累進課税 です。
1つずつ見ていきましょう。
給与所得控除・社会保険料≒サラリーマンの諸経費
税法では、税率を掛ける元となる金額を「課税標準」といいます。
カンタンにいえば、課税標準×税率=税金 となります。
サラリーマンの場合、課税標準とは、
(扶養控除、生命保険料や医療費などを考慮しなければ)
給与収入-(給与所得控除+社会保険料支払額)となります。
会社の税金の課税標準は「利益」、
すなわち 収入-(原価+費用)なので、
サラリーマンの原価・費用=給与所得控除・社会保険料 とも言われます。
給与所得控除額は、収入と連動です。
以下の国税庁HPに数字を当てはめて計算します。
ちなみに以前給与所得控除の記事を書いてたのでご参考まで。
一方の社会保険料は、実際に支払った金額となります。
給与明細で天引きされたものに、
社保加入前に直接支払ったものなどを加算します。
ちなみに年間の天引き額は↑の〇部分となります。
あとは国税庁HPで税率を調べれば、
所得税の計算はおしまいです。
尚お気づきかもしれませんが、源泉徴収票さえあれば、
誰でも税金の検算は可能です。
では本題の税率のお話ですが、
少し長くなりそうなので、いったん区切りまして、
次回、確定申告の効果(税効果)と合わせて確認していきます。
よろしくお願いいたします。