今年(R3)10月からインボイス制度登録開始…の前に
法人設立の記事を一旦ストップして
インボイス制度記事の再編集とあわせて、特集記事を組んでみました。
今年、令和3年10月からインボイス発行に必要な「登録制度」がスタートします。
そこで今回はインボイス制度について改めて考えてみます。
ざっくり、インボイス制度とは
税務署っぽいことを書くと、
売り手がインボイスにて正しい消費税の情報を伝える義務を付す制度
⇒買い手はインボイスの情報にて正しい消費税の情報を知ることができる
ただし実務的な観点(およびお役所側のホンネ)をいうと
売り手の発行するインボイスが無ければ、買い手は消費税計算上の経費にできない
⇒半強制的にインボイスを発行させ、売り手から消費税を取るための制度
なぜインボイス制度で売り手から消費税が取れるかは↓記事をご参照ください。(冒頭の記事と同じです)
令和5年からはインボイス制度。消費税の納税義務判定について…の前に - 素朴な税務ブログ by yui好き税理士(仮)
インボイス制度で「得する人」「損する人」
得する人
まずは、全国民が得をする、といっておきます笑
「益税」と呼ばれる数千億円規模の金額を一部の人々で牛耳っていた、
とも言えますので。
またインボイス制度への理解があるフリーランスの方々も得するかも。
支払側としては、インボイスがない限り消費税を損します。
支払側としても負担がなく助かる…というイメージアップのチャンスです。
損する人
まずは、消費税還付スキームで稼いできた人々。(周辺の税理士含む。)
昔はさまざまなスキームで消費税還付できていましたが、
最近は本当に封じ込めが進んでいます。(昔の税法がザルすぎるのですが。)
インボイス制度で更に追い詰められることになりそうです。
フリーランスの方々はチャンスでもあり、ピンチでもあります。
課税事業者にならない限りはインボイス発行できないので、
否が応でも消費税の申告納付の仕組みを覚えなければなりません。
この点「ざっくり消費税申告のすすめ」的な記事を書こうかと思います。
免税事業者=中小企業者…なのか?
「隠れみの」節税・「おひとり様」会社と、本当の中小企業は分けて考えるべき
インボイス制度導入について、税理士会としては反対の立場のようです。
主張の詳細は省略しますが、カンタンにいうと
・中小零細企業が益税を失うこと
・インボイス制度の発行対応が困難であること
といったことがメインで延長・廃止を求めているようです。
益税は、売上が1,000万円とすれば、預かり消費税は100万円になるので
まぁ分からんでもない部分ですが、
そもそも益税で儲かる税制って…という面もあります。
売上も2年前基準ですので、上手いことやればまだまだ益税の余地もあります。
そもそも益税ということはベースの売上があるので、
そのようなケースまで救済すべきなのか…
転嫁問題についてもかなり前から告知されていることですので
転嫁できないならその個人のせいでもあると思いますけども…
次回は法人設立の記事にするか、はたまた違うものにするか悩んでおりますが
引き続きよろしくお願いいたします。
<2021/9/12>
「電子取引にかかる保存義務」を削除→おひとり様会社