ざっくり・かんたん消費税チェックのすすめ-1

今回は↓の記事で話題とした、消費税ざっくり計算についてです。

t-uyuki.hatenablog.com

消費税の計算はざっくりこんな感じ

試算表の勘定科目といえば、

給与・賞与・福利厚生費・広告宣伝費・旅費交通費・光熱費・通信費・消耗品費・租税公課・貸借料・保険料・減価償却費・リース料・貸倒引当金など…

上記一つ一つの科目について消費税区分を検討するのが本来のチェックですが、

 

ざっくり・かんたん消費税は

<当期純利益+(給与・賞与+租税公課減価償却費+貸倒引当金)>×10%

これで十分。試算表から↑の金額を拾うだけでよいです。

※なお建物や機械などPLに出てこないもの(BS計上するもの)があれば

 納税額から控除しましょう。

 

消費税を「税抜き処理」とすべき3つの理由

さて、先ほどの算式は×10%としたので税抜き処理前提です。

100円×10%=10 円の計算ですね。税込みならば(110円÷1.1)×10%です。

税抜き処理とすべき理由としては以下のようなものがあります。

利益×税率=消費税としやすい

カンタンにいえば、先ほどの算式を使いやすいということです。

本来のキャッシュフローを把握できる(特にインボイス制度後)

例えば税込み110円の売上げ、33円の仕入れの場合

税込み利益は77円ですが、納税加味すれば70円が本来CFのはずです。

税込み処理では「消費税を除く」仕訳を追加することにより表現しますが、

税抜きの損益のほうが本来CFをパッと見でつかみやすいという利点があります。

消費税の制度変更に強い試算表を作れる

これも先ほどの税込み110円の売上げ、33円の仕入れの場合で考えると、

8%時代であれば税込み利益は75.6円。

これが10%になることで、77円に上がったように見えてしまう。

税抜き処理であれば税率の変更前後で変わらず70円という利益になります。

 

注)町医者、不動産屋、住宅賃貸オーナーはむしろ税込み処理すべきとなります。

t-uyuki.hatenablog.com

↑の記事などでも書きましたが、これらの業種は実質消費税負担があります。

であれば、そもそもの諸経費も税込みで考えておくほうが合理的ともいえます。

 

※あえて税抜き処理しつつ、消費税額を「租税公課」で処理するという方法でも、

 税率増減影響の分析は可能です。

(ようは増減税を、諸経費の増減に含めるか、科目を分けて考えるかの違い)

 この点はあくまでも好み・各人の分かりやすさでよいかなとは思います。

消費税のイラスト「増税に困る人々」

 

もう少し書きたい点がありますが、そちらは次回とします。

引き続きよろしくお願いいたします。