コロナ対策まとめ・ここに注意 ver.20200425
よーやく仕事が一段落、来週も期限ものがありますが今週ほどではないかと…なので
いやー今週もキツカッタ…けど、4月も終わってしまうので
自分なりにコロナ対策融資・助成金制度をまとめしてみました。
各制度の詳細はそれぞれのHPなどにお任せしたい
(そもそも詳細な法律が出ていないものも多い)ので
ざっくり、どんな時・どんなものに対策があるのかをまとめてみます。
と思いましたが、それすら既にありましたので
助成金や融資制度の落とし穴?的なものを書いてみようかと思います。
1.「趣旨に沿っている」だけでは条件を満たしていない…かもしれない
給与・雇用保険関係の助成金で、2~3人でやってる会社に特に多いのがこれです。
給与として払うのではなく、業務委託契約の形でお金を払っているケースって結構あります。
払う方は消費税上の経費にできるし、受取側も源泉徴収されないうえ、経費をつけることができます。
(受取側は給与のほうが得なケースも多そうですが)
※上記は税務調査リスクがかなり高いのでキチンと検討してやるべきです。詳細は別ブログで今後。
そんな会社では、給与を払っているのは社長だけ、なんてことも。
そうすると、雇用保険・労働保険に加入する義務のある人が会社にいない状態で
会社としては労基署への届出をしていないことも。
そもそも加入義務者がいなければ届出する必要もないので通常時ならば何も問題なし。
…なのですが、届出がない場合には雇用保険関係の助成金は受けられないことになっています。
例え業務委託という形で払っている人が、お子さんの都合などでお休みなっても…です。
お休みとなる人(従業員)が雇用保険加入者でなくても助成が受けられるよう特例措置がありますが、
会社(事業主)の要件があることも大事な確認ポイント。
休業補償を払ってしまったり、お休みOKを出した後、
いざ申請書類を書くぞ!ってなった時に気づいても遅いので注意です。
参考:雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
2.収入減少の判定は1~3月だけじゃない、任意で選べる
実際、コロナで外出自粛が始まったのっていつからなんでしょうか?
花見もギリギリできた人がいるはずなので、3月はそこそこ収入があったりするようです。
なので、「今わかる時点では収入減少してない、だからもらえない」という様に思ってしまう方もいるようです。
しかし、今回の助成金などは収入条件に関しては
2月以降の任意の1か月を選んで等、かなり柔軟な対応になっています。
実際の申請ピークはこれから、かもしれませんので
今のうちに3月の記帳や売上把握の準備を進めておいたほうが良いかもしれません。
参考:持続化給付金 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
3.給付金は「もらえる」が、全額もらえるとは限らない
給付金をもらう場合の条件としては
・収入が減少
・給付対象となる支出がある
の二つが必要なことが多いです。
給付対象となる支出に対して100%給付がもらえることはかなり珍しいことと思ってください。
なので最初のテレワーク助成金は良心的な制度でした。第二回は補助率1/2のようです。
第一回:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10027.html
1.の雇用調整助成金についても助成率以外の部分は自己負担が発生しますからその点はご注意を。
参考:雇用調整助成金の助成率:中小企業9/10 大企業3/4(いずれも解雇なしの場合)
またちょっと話はそれるかもですが、助成・猶予等の対象となるものか否か、という点にも注意が必要かと。
例えば固定資産税。
・令和2年分(2020年に払うもの)
減免制度なし ※収入が20%減の場合、1年間の猶予(延滞税なし)
収入減少判定:2月以降のどこか1か月における前年比
・令和3年分(2021年に払うもの)
収入が30%減で半分免除、50%減で全額免除
収入減少判定:2~10月のうちどこか3か月における前年比
参考:経済産業省 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
税金や社会保険については和暦で表示しています。
それに「年度」の考え方も慣れていないと間違いやすいところですので、
助成の対象となるのは何か、対象期間はいつかを冷静に見ましょう。
以上、ざっくりまとめですがご参考まで。
お気づきのことがありましたらコメントなどいただければ幸いです。