チケット払戻寄附-1 どれくらい税金が戻ってくるか
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、
税優遇を受けられる制度が新設されました。
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf
法整備も整ったようですので
ちょっと説明記事を作ってみます。
寄附金控除でいくら還付されるか
所得税の優遇措置には「所得控除」と「税額控除」があります。
所得控除は、医療費控除や扶養控除など。
税額控除は、配当控除、住宅ローン控除など。
今回の寄附金控除制度は所得控除・税額控除の有利選択ができる制度となっています。
そして寄附金控除については、基本的には税額控除が有利です。
※一部の超高額納税者の方は所得控除のほうが有利となりますが当ブログでは記載省略いたします。
税額控除を選択した場合の効果としては、下記により計算した金額となります。
(払戻放棄した金額-2,000円)×40%
例えば1万円のチケットをキャンセル・払戻放棄した場合、3,200円の所得税マイナス効果です。
所得が減るので、住民税も減る…とは限らない??
これはふるさと納税のときにはあまり気にしなかったお話。
というのは、ふるさと納税は住民税の控除に特別な措置があったため。
今回の制度では、おそらく住民税側での特別な措置はないと思っています。
(地方自治体の財源もダメージありますし)
そのため控除を受けられるかどうかを知るためには
住んでいる都道府県・市区町村の条例を見ることが必要になります。
(実務的には各自治体のHPで調べます)
例えば私の場合。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/001/002/d00037677_d/fil/kifu.pdf
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju/chirashi.pdf
東京都については「都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体」
分かりやすくすると都内に本店がある会社・団体への寄附でしたら
住民税側でも対象になりそうです。
一方で世田谷区の場合には、条例で個別に対象団体を決定しているみたいですので
今のところは該当しません。
なぜそれぞれの条約を確認するか、ですが
住民税の税率は10%=都道府県分4%+市区町村分6%という意味合いでして、
場合によっては都道府県のみOK(4%控除)、市区町村のみOK(6%控除)
というケースもあるから、ということです。
例えば10,000円の寄附が都内の一般的な会社に対するもの(都道府県のみOK)だったら
(10,000円-2,000円)×4%=320円
となりそうです。
世田谷区の詳細説明verはこちら。
ただし自治体によって寄附金控除対処の決め方は全然違いますので
実際に検討される方は「○○区 寄附金控除 条例」でググってみてください。
どうやって税金が戻ってくる?
・所得税
サラリーマンで年末調整されていれば、
確定申告したあとに還付を受けることになります。
なので、2021年の2~4月あたりに現金で戻ってきます。
(申告書に還付口座を書くことで、その口座に入金されてきます)
・住民税
現金で直接戻ってくるわけではなく
2021年6月~1年間の給与の手取り額が増えるようなイメージです。
給与明細の天引き項目である「住民税」の金額が減ります。
いずれにしても、今年の負担→来年の還付(マイナス)となります。
以上、今回は「税金がいくら戻ってくるか」についてに絞って書きました。
次回は税金還付を受けるための手続き論についての現況をまとめてみます。
※当記事を書いている際に今回の制度は所得控除のみ、といったツイートをしておりました。
結論としては誤解であり、お目にかかった方がもしいらっしゃいましたら申し訳御座いません。