インボイス制度が迫ってくる 簡易課税制度はカンタンなのか?

またまたですみませんが、インボイス制度がらみです。

そもそもインボイス制度とは?の方は ↓こちら↓

t-uyuki.hatenablog.com

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インボイス制度での問題点 申告納税 or 消費税もらわない

細かい話は前記事を参照いただきたいのですが、

ポイントとしては、免税義務者(いままで消費税納めてない事業者)は

消費税を納める=申告をする or 消費税をもらわないことにする

のどちらを選択させられることになります。

 

消費税を申告しなければならない

→納税額を計算・申告書を作って提出 という新たな手間が発生するわけで。

所得税の申告書で手いっぱいな方からするとツライところですが、

消費税を払う側(買い手側)からすると、

それは何とか対応してほしいんだよな…というところもあり。

 

簡易課税制度とは何か

そこで税理士界隈をざわざわ…させているのが、簡易課税制度。

 

まずメリットとして挙げられるのは、消費税の計算がシンプルになること。

簡易課税を選択しない場合(本則課税と呼んだりします)では

{売上にかかる消費税 マイナス 仕入にかかる消費税}として計算するのですが、

仕入にかかる消費税」という概念が結構やっかいでして。

 

例えば交際費は10%消費税が含まれる・8%消費税が含まれる・消費税ナシ

の3つ出てくる可能性があり、領収書をしっかり見て処理しなければならず、

経理としては処理がメンドウ。

インボイス制度が始まると上記の区分がほぼ倍になります。

(支払相手の納税義務ごとに区分する必要があるため)

 

 

そこで、簡易課税

売上の発生原因となる業種ごとに決められたパーセント(みなし仕入率といいます)

を売上にかけたもの=「仕入にかかる消費税」とみなす方法です。

 

例えば町のお菓子屋さんであれば「小売業」なのでみなし仕入率は80%。

売上が税込み108万円としたら、税抜きが100万円なので、

100万円×8%-{(100万円×80%)×8%}=1.6万円 が納税額になります。

(下線部分が「仕入にかかる消費税」とみなされた金額になります。)

 

売上に税率・みなし仕入率をかけたら納税額が計算できるので、とっても簡単。

支払ったものの消費税は無視できます。

なのですが…というのが今回のテーマ。

でしたが、ちょっと長くなりそうなので、続きは次回とします。

 

現実逃避のイラスト

※しばらく、さらっと書きやすい記事が続いてしまうかもしれません。

こんなことが知りたい!などご要望などあれば、優先して記事にしますので、

コメントいただけると大変うれしく思います!!