インボイス制度が迫ってくる 簡易課税制度はカンタンなのか?
またまたですみませんが、インボイス制度がらみです。
そもそもインボイス制度とは?の方は ↓こちら↓
インボイス制度での問題点 申告納税 or 消費税もらわない
細かい話は前記事を参照いただきたいのですが、
ポイントとしては、免税義務者(いままで消費税納めてない事業者)は
消費税を納める=申告をする or 消費税をもらわないことにする
のどちらを選択させられることになります。
消費税を申告しなければならない
→納税額を計算・申告書を作って提出 という新たな手間が発生するわけで。
所得税の申告書で手いっぱいな方からするとツライところですが、
消費税を払う側(買い手側)からすると、
それは何とか対応してほしいんだよな…というところもあり。
簡易課税制度とは何か
そこで税理士界隈をざわざわ…させているのが、簡易課税制度。
まずメリットとして挙げられるのは、消費税の計算がシンプルになること。
簡易課税を選択しない場合(本則課税と呼んだりします)では
{売上にかかる消費税 マイナス 仕入にかかる消費税}として計算するのですが、
「仕入にかかる消費税」という概念が結構やっかいでして。
例えば交際費は10%消費税が含まれる・8%消費税が含まれる・消費税ナシ
の3つ出てくる可能性があり、領収書をしっかり見て処理しなければならず、
経理としては処理がメンドウ。
インボイス制度が始まると上記の区分がほぼ倍になります。
(支払相手の納税義務ごとに区分する必要があるため)
そこで、簡易課税。
売上の発生原因となる業種ごとに決められたパーセント(みなし仕入率といいます)
を売上にかけたもの=「仕入にかかる消費税」とみなす方法です。
例えば町のお菓子屋さんであれば「小売業」なのでみなし仕入率は80%。
売上が税込み108万円としたら、税抜きが100万円なので、
100万円×8%-{(100万円×80%)×8%}=1.6万円 が納税額になります。
(下線部分が「仕入にかかる消費税」とみなされた金額になります。)
売上に税率・みなし仕入率をかけたら納税額が計算できるので、とっても簡単。
支払ったものの消費税は無視できます。
なのですが…というのが今回のテーマ。
でしたが、ちょっと長くなりそうなので、続きは次回とします。
※しばらく、さらっと書きやすい記事が続いてしまうかもしれません。
こんなことが知りたい!などご要望などあれば、優先して記事にしますので、
コメントいただけると大変うれしく思います!!