レジ袋有料化と消費税、そしてインボイス
ついにコンビニでもレジ袋が有料となりますね。
キャッシュレス還元の時も経費精算の処理で話題になりましたが、
レジ袋3円分はどうやって処理すべきでしょうか…?
レジ袋の勘定科目
細かく考えれば、消耗品費でしょうか。雑費でもよさそうです。
ただ3円ですし、残業食事代→福利厚生費、会議のお茶→会議費 で十分でしょう。
「お弁当やお茶を買うための費用」ともいえそうですし。
レジ袋 課税仕入(消費税の経費)になるか??
→残業食事代、会議費なら可能性あるのでは?
(ゴミ袋としてだけでなく、店舗→事務所までの移動に使うものとして経費性あり)
※個人の見解ですので、国税アナウンスが欲しいところ。
→個人的な食事や物品の購入はそもそも経費にしてはいけないよ
→今時点の経費処理ではあまり気にしなくてよい
※消費税の納税義務がある場合、10%とすべき?
→8%側にしておけば納税者不利なのでいいのでは
(自分の会社があったらそうすると思う)
インボイスとなったら
令和5年からはインボイス制度。消費税の納税義務判定について…の前に - 素朴な税務ブログ by yui好き税理士(仮)
「レジ袋代」に消費税はつくのか?
→0.3円と表示はできないはず…ですが
「10%対象」の合計にこっそり3円分含まれている…かもしれませんね
キャッシュレス還元のポイント精算の時にも思いましたが、
コンビニ領収書の経費精算は面倒なことばかりですね…
制度を設けるときから経理処理面も考えてほしいものです。
お役所はタテ割りなので無理なんでしょうけどね。
以下は編集後記。
たまには省エネというか笑
本当の日記みたいなものも良いかなと思ってきました。
気合い入れて書く時間を確保するのも難しくなっていくかもですし。
とはいえ気合い入れる系と両輪で行けるのがベストですかね。
推しのアーティストさんもそんな感じなので笑
それでは。