所得税の仕組み 1-2 <所得の種類と計算方法>競馬の発展を考えるなら別視点のほうが。
今回はこちらの続きとなります。
一時所得と雑所得の課税の仕方について
一時所得か、雑所得かについては、競馬以外にも揉めるケースはありそうです。
今回の議論だけを見ると「雑所得にしてほしい」となってしまいますが、
実は一時所得のほうが恵まれてる部分もあります。
なぜかというと
・一時所得には特別控除(50万円)がある
・一時所得は、1/2だけ課税される
というルールがあるため。
例えば1,000万円当たったとしても、(1,000万-50万)/2=475万円のみが課税対象、
これに住民税込みの最高税率55%課税されても270万円弱。
これは「たまたま」「一時的に」もらえた1,000万円と、
「継続的に」「毎年」手に入れた200万円×5年分とでは、
長い目で見ると、前者の方が価値が低いものであると考え、
課税の面でも優遇してあげましょう、という背景があります。
(1,000万円は5年後にもう一度取得できないかもしれないですが、
毎年の200万円は、その後も概ね取得できるであろう、ということ)
そして、既に税制として優遇している分、一時所得の経費として認める範囲は
他の所得よりも非常に狭く、以下のような考えになっています。
その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
はずれ馬券は収入とは紐づいていないので「直接要した金額」に含まれない、
というのが現在の法令認識となっています。
競馬は「一時的」か、「継続的」か?
このように、その収入自体や、その収入を得るための行為が
「一時的」なものか「継続的」なものか?というところが今回の争点です。
一般的な競馬競輪「ファン」であれば、競馬競輪は「遊び」であり、
その遊び代の一部である「はずれ馬券」が経費にはならないかと思います。
(要は「やめればいいじゃん」と言われるようなレベルであれば
無理なのでは?ということです笑)
ただし競馬競輪での稼ぎを「生業」としていると認められれば、
はずれ馬券も雑所得と認められる可能性は十分にあります。
過去には競馬の予想・分析に使ったPC等々含めて経費認定されているケースもあり
実際のところ、どう判断されるのか?という点は注目でもあります。
二重課税問題は別の論点として重要
さらに「はずれ馬券」すなわちJRAの売上の一部は国庫納付となるようです。
これが二重課税なのでは?ともいわれていますが、
個人的には二重「課税」ではないと考えてはいます。
ただし「なぜ国庫納付が必要なのか」については議論の余地がある気がします。
一応↑のHPでは4分の3が畜産振興に、4分の1が社会福祉に活用となっています。
例えばこの割り振りをもっと明確に「馬主やジョッキーへの還元」など
「競馬というスポーツの発展のため」に使ってくれるような制度にするなり
理解を得られるような仕組み作りが必要なのではないでしょうか。
最後になりますが、こんな記事がありました。
とても参考になり、特に「宝くじが非課税な理由」などについては、
今回の論点にもつながるのではないでしょうか?
今回は以上です。
<次回以降の予定>
所得税の仕組み-2 <総合課税と累進課税>FXで少しでも税金減らしたいなら?
所得税の仕組み-3 <附帯税>税金に関する罰金。わざと・無視は止めといたほうが。