行政改革お願いします-2 まずは「ハンコ」から
「行革お願いします」第一弾はハンコ文化についてです。
税務申告書には「署名」「押印」の義務があります。
公式の発表でも、申告書への押印をなくそうというお話が出ていますね。
これによって変わることを考えています。
署名押印の義務
先ほども書いた通り、申告書には「署名」「押印」が求められます。
各税法に書いてあるわけではなく、
国税通則法124条の定めによって義務を定めています。
(124条1項)国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該税務書類にその氏名、住所又は居所及び番号を記載しなければならない(以下略)
(124条2項)税務書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が押印しなければならない。
一 当該税務書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者※二号以下略、条文は一部省略
おそらくは税制改正ではこちらを改正することになるのでしょう。
押印がなくなる…?
しかし実務上で紙に署名押印するケースはレアケースになったといってよい状態です。
なぜかというと税理士の署名押印と電子申告がその理由。
税理士が電子署名すれば、納税者側では電子証明書を取得することなく
申告書を提出することができてしまいます。
・紙で提出→納税者の押印必須、税理士は押印任意(代理提出の際のみ)
・電子申告→納税者の押印任意、税理士は押印必須(納税者の押印があれば任意)
こんなイメージです。
電子申告のメリット
電子申告や電子申請のメリットを改めて書いてみると
・会社で申告処理を完結することがカンタンになる
→添付書類(決算書など)を郵送する手間が減る
・紙出力手間が減る
・そもそもの作成段階でも紙出力することが減る
→紙代の節約はもとよりテレワーク対応などがよりやりやすくなる
やっぱり電子がいいよね。という流れではございますが
法人が自分で提出したいときなど、いくつか注意点があります。
ちょっと長くなりそうなので、一旦ここで区切ります。
次回もよろしくお願いいたします。