年末調整 ◯配って、書けない?(即席版・忙しい人向け) ※記事順無視
※前回の記事、順番がおかしくなってしまっていたので削除・再UPしております。
また季節柄、今回のテーマを先にしております。賞与については後ほど。
年末調整の時期になりました。
今の勤務事務所では給与計算をする機会が少なく、まだ本腰ではありませんが
前務めていた事務所では「11月から繁忙期」というイメージでした。
だいぶ忙しい11月のイメージが薄れてしまって笑 この記事が後回しになりかけていましたが、
そろそろマズいかなーと思い記事の流れを無視しております。
サラリーマンが押さえておくべき「年末調整」
当記事では、国税庁の記載例を参考に、一般的なサラリーマンの方が
Aランク:ここだけはちゃんと書こう(誰かに聞いてでも書く)
Bランク:ここはわかる範囲で大丈夫です(書き逃し・間違いても何とかなる)
Cランク:これは無視していいよ(ほぼ該当することがない)→即席版では記載省略
というランク分けをしながら解説をまとめてみます。
まずは最近追加されたアレ(タイトルのもの)から、最後にカンタンなものを解説します。
用紙と記載例のURLを載せましたので、別ウィンドウで開きながら見ていただければ幸い。
Ⅰ.配偶者控除等申告書(通称〇配、マル配)
※前提条件:下記のような方は提出の必要がないのでスルー推奨。ここから長文ですのでご注意。
・配偶者がいない、すなわち独身の方(いわゆる「内縁の妻」状態では適用できないので注意)
・配偶者の年間給与が210万円以上と見込まれる方
・本人の年間給与が1,220万円以上と見込まれる方
用紙:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_08.pdf
記載例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_kisairei_2.pdf
記載の必要がある方については、ほぼAランクだと思ってください。
一番上の氏名・住所などが書けたら、↓の手順で書いてください。
<手順1>「合計所得金額」の「見積額」を書く:Aランク
まずは用紙の真ん中あたり「合計所得金額の見積額の計算表」を探してください。
(記載例では左表: 6,835,000円、右表:950,000円が入っているところ。)
この段には左・右に2つの表がありますが、書いていく内容はほぼ同じ。
違うのは、左:自分の金額を書く 右:配偶者の金額を書く ということ。
こちらに記載する金額は 2019年の自分・配偶者の収入金額の見積額 です。注意点は以下の通り。
1.自分の1月~10月の給与収入金額を確認する ※手取り金額(通帳に振り込まれる金額)ではないので注意!
2.上記1.の金額プラス「11月・12月給与・ボーナスの見積金額」を左表の1番左上枠に書く
3.上記1.2.について、配偶者にも情報を聞いて、右表の同じ欄に書く
ここで「給与収入金額」の把握の方法についても触れておきます。
10月の給与明細をお手元に用意したら、「支給累計」という表示を探してください。
某事務所の明細では↑の四角かこみ部分。
※会社ごとの表記のブレについて
「課税対象額累計」と記載されている場合には、社会保険料控除後のケースが多いようです。これではないです。
また「課税支給額累計」であればそれが正しいのですが、
単に「支給額累計」の場合には非課税交通費が含まれている可能性があるため注意が必要。
分からない場合には給与担当者に聞いてみてください。
<手順2>所得金額の計算:条件付きAランク
条件とは「配偶者の見積収入金額が150万円~200万円」であればAランク、
上記以外であればBランクです。
Bランクであれば、用紙P2(裏面)の左下部分に所得金額の計算表が書いてありますので、
とにかくこの表に当てはめて金額を書いてみてください。
間違っていても大勢には影響はありませんので、忙しい場合はとりあえず書いてみましょう。
(理由は別記事にて。)
上記Aランクに該当、または範囲に入るか否かギリギリなので確認しておきたい方などは下記へ。
用紙P2(裏面)の左下部分、所得金額の計算表をみてみましょう。
先ほどの条件に当てはまる方であれば、こうなります。
・150万円~161.9万円→見積収入金額マイナス65万円
・161.9万円~162.8万円→969,000円~974,000円 ※計算表の金額がそのまま所得金額になります
・162.8万円~180万円→見積収入金額×0.6
・180万円~→見積収入金額×0.7マイナス180,000円
金額区分が細かく、正解がイメージしづらい部分ではあるので一応例題を。
見積収入金額162万円→所得金額は970,000円(計算表の1,620,000円以上~1,621,999円以下)
見積収入金額190万円→所得金額は1,150,000円(190万円×0.7=1,330,000円 ここから180,000円をマイナス)
所得金額がわかったら、その金額を「給与所得」の一番左(記載例では左:4,951,500円、右:300,000円)
に書きます。その後、同額を同じ列の一番下(太枠部分)にも転記します。
※事業所得など他の所得がある場合には(2)~(6)の合計を書きますが、当記事では省略。
<手順3>その他の部分を、記載例の通りに転記していく :Bランク
ここからは計算などは不要です。とにかく記載例の矢印通りに書いていく作業です。
手順2までが正確であれば大事には至りませんのでBランクとします。
そして文字で説明するとかえって分かりづらいので…もし分からなければ、コメント等お願いします。
以上で〇配は終了。
Ⅱ.保険料控除申告書(通称〇保、マル保)
ここからは、長年働いている方であればお馴染みの書類となります。
〇保については、全般的にBランクだと思ってください。
ある程度の内容が書いてあれば、大きなダメージは受けずに済みますが、全く書かないとメリットを得られません。
ただし↓の条件のどちらも当てはまる方は、書くことがありませんのでスルー推奨です。
・生命保険や地震保険などの加入がない方
・社会保険を会社で加入している or 配偶者の扶養になっている(自治体に直接払っている社会保険がない)
用紙:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r01_05_input.pdf
記載例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf
「Bランクなので」というのも変ですが、この書類は記載例を見て書いていただければと思います。
今回の記事では、重要な論点、Aランクの内容を2つだけ挙げておきます。
1.添付書類を付けるということ。
なぜなら、年末調整は「会社が、本人の代わりに確定申告をするようなもの」なので、
会社としても申告内容を証明するための書類を保存する義務があるのです。
書いてある内容が仮に正しかったとしても、添付書類がなければ最悪の場合追徴もあり得ます。
無くしてしまった場合は、それぞれ↓のところまで連絡しましょう。
生命保険・地震保険:保険会社
2.自分で自治体に払っている社会保険料(健康保険・年金保険)を書くこと
よくあるケースとしては、時短勤務なので会社では社会保険に加入義務がないケース。
これは1.と逆で、書いていないと自分が損してしまいます。
(確定申告までに気づけばリカバリーはできますが、面倒です)
上記以外の内容や、詳細な解説については別記事にて。
Ⅲ.扶養控除申告書(通称〇扶、マル扶)
これは本来は入社時に書いているものですが、毎年の状況を再確認するために年末に書いてもらうものです。
この辺りのことについても別記事にて。まずは忙しい人向けに要点のみです。
用紙:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf
記載例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf
基本的には、 一緒に住んでいる人の名前や生年月日を、記載例を参考に書く
これでOK(Bランク)です。
ただしAランクとなりうる条件があります。条件とその理由は↓の通り。
・16歳以上の子供等の扶養親族が、働いており年間100万円以上の収入がある場合
正確には年間所得が48万円を超える場合ですが、その場合には扶養親族になれません。
お子さんがアルバイトなどをしている場合等には念のため確認しておきましょう。
・本人または配偶者、扶養親族が障害者の場合
障害者:身体的・精神的に障害をお持ちの方。詳細は↓を参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
→該当する場合には「C:障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」のところの表の該当部分に✔をします。
それぞれの用語の定義は↓の通り。
寡夫・寡夫:配偶者を死別または離婚により失っている方。他にも要件はありますので詳細は下記で。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm
勤労学生:高校生、大学生であること。
専門学校生などでも該当することがあるので、詳細は通っている学校に聞いてみるとよいです。
→該当する場合にはC:障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」のところの該当部分に✔をします。
書類を書いたら、忘れずにやること
一つだけ、全体の書類においていえることがあります。
それは印鑑を押すということ。自分が書いたものだよ、という証明ですので必ずお忘れなきよう。
最後にもう一つ。書類はとりあえず期限までに出していただきたく。
書類を出された側にも、いろいろとチェックしたりする時間が必要なのです。
みんながみんな、正しい書き方をしてくれれば問題ないのですが…
期限に遅れるときは、理由を添えて、担当者様まで連絡してあげてください。
今回は、おそらく期限がそろそろなのかな、と思って書いている即席版です。
(できれば2000文字ぐらいにしたかった…倍以上になっている…)
細かな解説などはまた書いていきたいなと思っております!
それでは。