所得税-2 共働きと1人稼ぎ 給与所得控除とは

今回は、前回記事で棚上げとしました、

給与所得控除について深堀りしていきたいと思います。

 

 

給与所得控除=給与における概算経費

「給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します」

国税庁HPNo.1410 給与所得控除|国税庁より)

例えば給与収入が500万円のときは、給与所得控除額は144万円となりますので

給与所得は500万円ー144万円=356万円 となります。

 

給与所得控除額は以下の表の算式に当てはめて計算します。

給与等の収入金額   給与所得控除額
  1,625,000円以下 550,000円(下限)
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超   1,950,000円(上限)

給与収入が500万円であれば、500万円×20%+44万円=144万円となります。

 

こちらの表から読み取れることは二つです。

1.給与収入が大きい→収入増加に対する、給与所得控除額の増加割合は減る。

例)50万円給与収入が増えるとした時に、

200万円→250万円の場合:+15万円(30%) 

500万円→550万円の場合:+10万円(20%)

2. 給与所得控除には上限・下限がある。

850万円以上の給与収入であれば、

どんなに給与が増えても給与所得控除額が195万円以上に増えることはありません。

 

具体例で確認:給与所得控除のマジック

前回の記事を振り返ってみましょう。

まずは<ケース1-1>メイン側での変更なしの場合 です。

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前回、税負担が20万円増加してしまう原因としては

配偶者控除の減少が要因と書きました。

ただし、それだけでは説明がつかない部分もあるのです。

  

上記の表は、前回の表に給与所得控除の比較を加えてみたものです。

変更前→後で給与所得控除の増加額は13万円です。

ここで「うん?」と思われた方、私より数字センスがある人です笑

 

なぜなら、給与収入が100万円も増加しているのに、

給与所得控除は13万円増に留まっています。

給与収入がサブ側より多い500万円の人でも、

給与収入×20%が増えるはずなのに、ですよ。

 

これは「2. 給与所得控除には上限・下限がある。」が影響しています。

 

給与所得控除の下限、つまり給与収入がある人は誰でも55万円の控除が受けられます。

いいかえると、給与所得控除は給与収入が162.5万円超から増加する性質なので

給与収入が100万円→200万円の100万円増加だとしても、

給与所得控除は38.5万円分のみ増加の影響を受けることになる、

というカラクリなのです。

 

ちなみに13万円の金額根拠を出そうとすると↓のようになります。

(180万円ー162.5万円)×0.4+(200万円-180万円)×0.3

180万円以上の部分から増加割合が変わるので、さらに厄介。

 

 

<ケース2-1>メイン側も転職を検討する場合 も見てみましょう。

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こちらはメインが転職する→給与が下がる→給与所得控除も下がる

という点が注意点です。

 

メイン側減少額は下記の計算。

△{(400万円ー360万円)×0.2+(360万円ー250万円)×0.3}=△41万円

サブ側増加額はこちら。

(180万円ー162.5万円)×0.4+(250万円-180万円)×0.3=28万円

 

メイン・サブを合わせると、28万円-41万円=△13万円

給与収入の総額は変化なしですが、

給与所得控除額は減少してしまいました。

 

なお13万円×税率15%=約2万円の税金増となります。

これが前回説明がつかなかった2万円の差額の正体です。

 

 

給与所得控除は「給与収入の概算経費」といわれることも多いです。

 

今回の記事で 給与所得控除、やっかいだな… という印象を持たれるかもです。

しかし 給与所得控除、いいやつだな! となることも多いです。

 

理由としては、

給与収入が発生すれば、必ず給与所得控除も受けることができる ということ。

次回以降のケーススタディで、その辺りも説明できればと思います。

 

なお<ケース1-1>なのですが、負担増の説明が一番難しいかもしれません。

まだ半分くらいの要素しか説明できていないのです(-_-;)

なぜこれを最初にしてしまったのか…まぁ今更なのですが。

今回は以上です。

 

↓次回記事↓

t-uyuki.hatenablog.com