ベースアップ型と成果給賞与型での節税の考え方の違い

最近は政治っぽい記事というか

税制関連記事が多くなりましたので、今回は身近な税金のお話の記事にしました。

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昔ながらの会社であれば、

年功序列で少しづつベースアップするのが主流かと思いますが

昨今では人事評価制度の見直しで助成金がもらえたりするんですね。

 

ということで、

当記事ではベースアップ型と成果給賞与型の給与体系の違いで

所得税において気を付けることをまとめてみました。

 

ベースとなる考え:所得税累進課税

所得税の計算は、原則としては暦年ごとの累進課税となります。

累進課税?となった方は ↓ ↓ こちら ↓ ↓

t-uyuki.hatenablog.com

 

カンタンにいうと、所得をグラフ化したときに、

デコボコになっているよりは、平準化したほうが税率が下がるということです。

 

とはいえ、給与所得者は経費を作ったりすることが基本的にできませんが…

お手軽な方法としては次のような方法があります。

 

社会保険料控除:収入の多い年度にぶつける

本人負担の保険料は給与連動で天引きされるので調整不可ですが、

例えばリタイヤした親・就職前の子供の国民年金保険料を負担してあげる場合、

成果給賞与型であれば、賞与が大きい年にまとめて支払った方がよいです。

 

社会保険料控除については「どの年分のものを支払ったか」にかかわらず

「支払った年分」の所得から控除することができます。

No.1130 社会保険料控除|国税庁

つまり賞与が多い=所得税率が高い年分においてまとめて控除できたほうが

減る税率も多い(税効果が高い)ということになります。

 

逆に、ベースアップ型ならば均等払いのほうがよいことになります。

(ただし↑の国税庁HPにもあるように、まとめて支払っても該当年分ごとに控除することもできます)

 

※なお生命保険料控除はまとめ払いしても効果が薄いです。

 なぜならば、控除上限が所得にかかわらず12万円までと決まっているため。

 ただし控除上限の範囲内であれば上記と同じ理屈になりますので、

 全く無加入であれば、賞与が多い年に加入して少しまとめ払いするのはアリかも。

 

ふるさと納税

こちらは所得税というよりは、

収入が多い年分ほど、住民税の減税効果が大きくなります。

 

なお成果給賞与だけではなく、株式などの譲渡所得についても

ふるさと納税の控除限度額が上がりますので、該当される方はご検討を。

(ただし株譲渡は住民税率が他の所得の半分なので限度増加額も半分になります)

 

注意点としては、住民税の控除限度計算上、所得控除も加味されるということ。

例えば医療費控除や上記の社会保険料控除などにより

住民税が下がった状態から控除限度額の計算スタートとなりますので、

いろいろやり過ぎた結果、住民税の控除限度額を超えて

ふるさと納税してしまう(自己負担発生)ケースに気を付けましょう。

 

 

今回はこの辺りで。