(閑話記事)もうすぐ12月ですね。
ネタに悩んできたので雑多に書いていきます。
いよいよ繁忙期に近づいてきたのですが、
11月はコロナ下火で、今までブログに充てていた時間が飲み時間に…笑
何かしら投稿してみないと復活できそうになかったので
とりあえず下書きからイケそうな記事をあさってみました。
・行政改革お願いします-4 テレワーク・ペーパーレスの業種格差について。
もはや何の記事の続きだったか忘れております笑
↓↓こちらですね。約1年前です。
店舗型となると事務手続きは税務も結構煩雑です。
ペーパーレスは進んでいますが対面型・店舗型だとテレワークともできず…
さまざま補助金などもありましたが行革面でも何か、という記事を目指しました。
が、少しマニアックなので筆が止まったような気がします。
・ざっくり消費税申告のすすめ
これは割と書き進んでいましたが他記事やりたくなって後回しだったかと。
あとはインボイス制度賛成記事を書いたものの、
中小企業見てる側としては何かないものかな…と
ちょっと後ろ髪引かれた部分もありますかね。
個人的にはpaypayみたく、
中小企業にはインボイス制度対策補助金てきなものを出すべきでは?
と思ってしまいます。そのためにも早く補助金申請制度改革すべきかと!!
(ムダな補助金をなくすための改革)
あとは、弊所もいよいよ年末調整時期に突入ですが、
年末調整手当って絶対必要だと思うんですよね。
→それを国が支援すべきですよね。年末調整1件当たり100円でも。
※今までがおかしいという話
と、最近は税務の紹介+税制おかしいよね?的な記事が多くなってしまってますが
もう少し気楽に気長に続けていければなーと思っております^^
今日はこんなところで。
ベースアップ型と成果給賞与型での節税の考え方の違い
最近は政治っぽい記事というか
税制関連記事が多くなりましたので、今回は身近な税金のお話の記事にしました。
昔ながらの会社であれば、
年功序列で少しづつベースアップするのが主流かと思いますが
昨今では人事評価制度の見直しで助成金がもらえたりするんですね。
ということで、
当記事ではベースアップ型と成果給賞与型の給与体系の違いで
所得税において気を付けることをまとめてみました。
ベースとなる考え:所得税は累進課税
累進課税?となった方は ↓ ↓ こちら ↓ ↓
カンタンにいうと、所得をグラフ化したときに、
デコボコになっているよりは、平準化したほうが税率が下がるということです。
とはいえ、給与所得者は経費を作ったりすることが基本的にできませんが…
お手軽な方法としては次のような方法があります。
社会保険料控除:収入の多い年度にぶつける
本人負担の保険料は給与連動で天引きされるので調整不可ですが、
例えばリタイヤした親・就職前の子供の国民年金保険料を負担してあげる場合、
成果給賞与型であれば、賞与が大きい年にまとめて支払った方がよいです。
社会保険料控除については「どの年分のものを支払ったか」にかかわらず
「支払った年分」の所得から控除することができます。
つまり賞与が多い=所得税率が高い年分においてまとめて控除できたほうが
減る税率も多い(税効果が高い)ということになります。
逆に、ベースアップ型ならば均等払いのほうがよいことになります。
(ただし↑の国税庁HPにもあるように、まとめて支払っても該当年分ごとに控除することもできます)
※なお生命保険料控除はまとめ払いしても効果が薄いです。
なぜならば、控除上限が所得にかかわらず12万円までと決まっているため。
ただし控除上限の範囲内であれば上記と同じ理屈になりますので、
全く無加入であれば、賞与が多い年に加入して少しまとめ払いするのはアリかも。
ふるさと納税
こちらは所得税というよりは、
収入が多い年分ほど、住民税の減税効果が大きくなります。
なお成果給賞与だけではなく、株式などの譲渡所得についても
ふるさと納税の控除限度額が上がりますので、該当される方はご検討を。
(ただし株譲渡は住民税率が他の所得の半分なので限度増加額も半分になります)
注意点としては、住民税の控除限度計算上、所得控除も加味されるということ。
例えば医療費控除や上記の社会保険料控除などにより
住民税が下がった状態から控除限度額の計算スタートとなりますので、
いろいろやり過ぎた結果、住民税の控除限度額を超えて
ふるさと納税してしまう(自己負担発生)ケースに気を付けましょう。
今回はこの辺りで。
消費税を考える-3 「減税」ではなくて「適正化」という視点
前回記事の続きになります。
今回で最後です。
家賃と水道光熱費の「免税」化
前回記事では、医療費と消費税との関係を考えてみました。
ただし医療費を「免税」にできない理由はいくつかありまして…
(厚労省が報酬を決めたい、医療業界だけ潤うのも問題…など)
であれば、より公共性の強いものについて免税化どうでしょう?
というのがこちらの趣旨です。医療費は他にも優遇制度がありますし、
家賃と水道光熱費が払えなければ「健康で文化的な最低限度の生活」は
できないでしょうからね…
まず全世帯で考えた負担額は以下の通りと仮定します。
家賃負担:55,695×1900万戸×12か月=12.5兆程度
水道光熱費:18485×5950万世帯×12か月=13兆程度
(同じような金額ですが、家賃負担には持ち家が入っていないので間違いではないと思われます)
また家賃に対しての消費税インパクトについては
正直影響算定が難しいところではありますが…
仮に全額消費税インパクトするとすれば、
年間で2.5兆円程度の減税効果となりそうです。
また世帯別でみれば(55,695+18485)×12か月=89万円の10%、
おおよそ年間8万円前後の減税となりそうです。
「税法の適正化」という視点
消費税収は20.3兆円だそうです。
とすれば、5%減税で10兆減るものと考えます。
(実際は8%→5%もあるのでちょっと少ないはず)
10兆の税収減といっても、すべての税率を引き下げるとなれば、
豪邸をお持ちのお金持ちや、高層ビルの大企業も、
「平等に」税負担減少となります。
また減税期間は経済効果が生まれるのかもしれませんが、
結局「いつかは戻す」のであれば、
税法をより良いカタチにする方が良いのでは?と思うところです。
まぁ分かりづらい政策なのでウケないかもしれないですけど。
それはちゃんと説明すればいいだけの話では?とも思いますし。
と、記事がダラダラと長くなりそうなので、このテーマは終了にします。
ただし次回も消費税関連の記事になりそうです。
よろしくお願いいたします。
<今回記事のソース>
・借家の家賃負担
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf
光熱費の平均額っていくら?1人暮らしと2人以上の世帯人数ごとの事例で解説|Like U ~あなたらしさを応援するメディア~【三井住友カード】
・世帯数
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762474.pdf
消費税を考える-2 医療費を0%課税という考え
前回記事の続きです。
総選挙はまさかの分配(バラマキ)が焦点になってしまいました。
喜ぶべきか否か…
「免税」にする目的
医療費を免税にする、という主張を今回は繰り広げてみます。
そもそもの「免税」とする目的は
「消費税の影響を受けないようにする」です。
なぜ「免税」にしたいのかというと、こんな感じです。
課税:10万円の人間ドック
→受取金額は11万円(10×1.1)
非課税:10万円の手術を受ける(保険適用とします)
→受取金額は10万円
免税:10万円の手術を海外で受ける※これは免税ではないですが…
→受取金額は10万円
これに対する経費の消費税は以下のような負担者の違いがあります。
課税:人間ドックに使う機械税込3.3万円→実際は3万円の負担でOK
(納税は10-3=7万円)
非課税:手術に使う機械税込3.3万円→そのまま3.3万円を負担
(納税も還付も無し)
免税:手術に使う機械税込3.3万円→実際は3万円の負担でOK
(3万円は還付される)
つまり非課税では、医療提供側が0.3万円分、
経費の消費税10%分を負担することになります。
ただし現実的にはまるまる医療提供側が負担している訳でなく、
一部は手術代金の値上げに反映されています。
それ即ち、まるまる10%ではないですが、消費者の負担増ともいえるわけです。
医療費「免税」化の効果
上記の理由から、いっそ医療費も「免税」の扱いにしちゃえばいいのでは?
というのが今回の記事です。
国全体ではどんな効果があるでしょうか。
国全体の医療費は約43兆円程度とされています。
また医療原価のおおよそ40%が消費税の課税対象と想定でき、
17兆円の経費が課税対象となっていると想定できます。
(上記前提についてのソースは最後に。)
そうすると、
「免税」とすることで、単純計算では1.7兆円の
医療提供側 or 消費者の負担を減らすことが出来そうです。
なお直接支払う医療費負担は3割のみなので、
1億人換算すると年間1人5,100円程度の負担減です。
ただし残りの7割は「健康保険料」として負担しているわけなので、
実質的には年間1人17,000円くらい負担減となる想定になります。
また医療負担が大きい「弱者」ほど救済されやすい点も良いのではと思います。
医療費だけでだいぶ書いてしまったので今回はここまで。
次回以降は住宅、水道光熱費の0%化、
さらにインボイス制度と納税義務免除のあり方を検討してみます。
<前提ソース>
・43兆円の医療費
https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/20/dl/iryouhi_data.pdf
・40%を消費税対象の経費
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/200110_No010.pdf
収入のうち経常利益2%+人件費58%=60%
残りの40%が課税経費となる(減価償却費は支出時に課税経費となっている)
2021/12/03追記
厚労省で「医療機関等における消費税負担に関する分科会」ということを
やっているそうです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00008.html
消費税5%時代との差異の検証のようですが、結論としては、
つまり3割自己負担 or 社会保険料でカバーされている
⇒患者 or 社保納税者が負担している、というのが実態のようです。
であれば、わざわざ免税化したところで、3割自己負担位にしか影響はない
(社保負担は減るが、税収が減るので行って来いと思われる)
ものの、医療機関側としては設備購入の消費税負担などは
収入で回収するより消費税還付のほうが即時的とも思われ、
その点では医療機関側としては免税化を求めるのかなと考えます。
消費税を考える-1 本当の「負担者」は誰か?
選挙が近づいてくると、分かりやすい政策が増えてきますね。
消費税減税も、分かりやすい政策の一つですが、
消費税についてはもっと根本的なことを直していかないとダメなんじゃないか?
というのが今回の記事です。
消費税負担における「非課税」と「免税」の違い
「非課税」も「免税」も、本体価格のみが取引金額となります。
例えばこんな感じ。
課税:1,000万円の車両を国内で販売
→受取金額は1,100万円(1,000×1.1)
非課税:1,000万円の土地を国内で販売
→受取金額は1,000万円
免税:1,000万円の車両を輸出
→受取金額は1,000万円
これに対する経費の消費税は以下のような負担者の違いがあります。
課税:110万円支払い車両部品購入→実際は100万円の負担でOK
(納税は100-10=90万円)
非課税:110万円支払い土地購入仲介を依頼→そのまま110万円を負担
(納税も還付も無し)
免税:110万円支払い車両部品購入→実際は100万円の負担でOK
(10万円還付される)
免税は輸出関係に限られていますが、
これは「消費地課税主義」といって、
消費税負担を海外の購入者に影響させないように、という配慮のためです。
非課税取引における消費税の「負担者」
しかし非課税取引では、非課税物品を売る会社は消費税の負担があります。
この負担、本来的には売上に反映させるのは趣旨と異なるのですが、
現実的には一部反映しているという実情があるのです。
この典型的な事象が「医療」です。
消費税増税の時に「診療報酬の改定」という形で、
2%まるごとではないのですが、診療代が増えています。
そもそも消費税の非課税とは
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
でも先ほどの仕組みでいえば、消費税非課税の事業をやっていたり、
非課税物品を買っているはずなのに、
なぜか・どこかで、負担が増加してしまいます。
「消費に負担を求める税」として馴染まない取引にかかわらず、
なぜ増税が影響する仕組みなのでしょうか…?
というところで今回はやめておきます。
次回はもう少し掘り下げてみたいと思います。
税務報酬の決め方-2- 「丸投げ」と税理士の悲喜こもごも
前回のこちらの記事の続きです。
このイラスト、すごい良いですよね…流石いらすとや…
「税務丸投げ」の定義
「税務」といっても様々な業務があります。
なので「税務丸投げ」といっても以下のように分類できます。
申告書作成を丸投げ
申告書の内容をノーチェック、ということ。
中小企業であれば会計=税務なのであまり影響はないですが、
大企業では会計≠税務となり、自主点検もお願いしたいところです。
(連絡事項に不足が無いか、認識誤りが無いかなどのチェックです)
会計帳簿作成以降を丸投げ
領収書は整理してお渡しするので後よろしく、ということ。
意外とこのパターンはレアでして、
さらに昨今のPDF・スキャン読み取り技術であれば
この丸投げはそこまでの負担感はありません。
領収書整理から丸投げ
一般的に「丸投げ」といえばこのイメージ。
領収書をダンボールで送っておしまい、ということ。
このパターンでは月次顧問料+決算報酬となることが多いでしょう。
「丸投げ」のメリット・デメリット
メリット:とにかく楽
これに尽きます。時は金なり、ともいいますし、
考えなくてよいことは、考えないというジャッジも全然ありましょう。
(影響額が小さいうちは本当にそれで良いかなと思います)
あとは税理士を信頼できるか否か。
必要な情報・知りたい情報をキチンと教えてくれるか。
信頼できるのであれば、デメリットは気にならないかもしれません。
デメリット:顧問料とサービスのバランス
「丸投げ」は税理士側としては信頼されている証拠…と喜ぶこともできます。
ただし業務量はどうしても多くなります。
調査リスクを極力抑えつつ、要望にも応じつつ…
業務量が多い=顧問料も高く設定されがち。
逆にいえば、安かろう=サービスも悪かろう、と思ってください。
特に数名社員を抱える会計事務所はコスパを結構気にします。
リスクとの天秤で正しくない処理をしているケースもあるでしょう。
(逆に、過度に納税者不利の処理になってることも…)
<まとめ>税理士も人なので…
繰り返しになりますが、顧問税理士を信頼できるのであれば、
「丸投げ」でもいいんじゃない?とは思います。
ただし信頼しすぎるのもどうかな…と思う事例も、もちろんあります。
税務調査後にテキトーにやってたことがバレて、
顧問解約になるパターンの典型がこれですからね。
しかし、それも顧問料とのバランスなのかなとも思いますし。
この辺りは税理士と顧客との人間関係も重要になってくるかなと思う次第です。
今回はこの辺りで。次回以降はアクセス解析でも見つつ、
少し一般向け・個人向けのテーマに変えようかなと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
消費税5%減税と10万円給付、どっちがいいか?(定期)
消費税のニュースが出たときには定期的に関連記事を載せたいなーと思っています。
そのため前回の記事の続きではないのですが、予めご承知おきください。
消費税5%減税による家計への影響
さて、日経新聞の過去記事にこんな特集がありました。
こちらのデータをみると、
消費税率が10%→5%となったときの負担減少額・年収との比率は以下の通り。
・年収200万円以下 5.1万円(2.5%)
・年収400~500万円 10.6万円(2.3%)
・年収1500万円~ 22.1万円(1.4%)
※()内は上から200万円、450万円、1500万円との比率
確かに年収が低いほど、年収比の減額影響が大きいため、
肌感覚として低所得帯のほうが減税感覚を受けやすいことは確か。
しかし当然ながら、消費税減税金額は、高所得帯のほうが大きいです。
一律10万円給付であれば、当然ですが収入増加額は一律。
年収比率の差も、一律10万円のほうが大きいです。
(年収200万円:5% 年収1500万円:0.6%)
では、なぜ一律10万円給付はこんなに嫌われているのでしょうか?
「一律」10万円給付の問題点
問題点としては↓のようなものがあるでしょう。
「バラマキ」=「不公平」という感覚がぬぐえない
一律10万円なので、高所得帯にも10万円給付されるということの不公平感ですね。
「本来必要な人たち」以外にも届く(返還義務もなし)
飲食店一律の時もあったように。医療もそうらしいですよね。
持続化給付金のように「ウソだったら返金」的なシステムはやはり必要かと。
「一律10万円」すら届かない人たちの存在
「住所がない」から配布できない?いやマイナンバーとかどうなった…?
その他、配ったとしても結局貯蓄に回るのでは(経済効果)etc…
ぶっちゃけると、今さら一律10万円給付もどうかなーとは思います。
これらの問題点の根源は、10万円給付を「うまいことやるシステム」が無いこと。
給付の仕組み、給付対象を絞り込むための情報(を集める方法)
情報を分析・説明できる人材不足…などなど。
「給付業務の請負先が不透明」なんてこともありました。
この辺りを克服できる仕組み作りこそが大事かと。
今のままでは「減税しかカードがない」といわれても仕方ない状況です。
<まとめ>「本当の税負担」「税の仕組み」を知ることの意義
最初の見出しで取り上げたとおりですが、
キチンと家計簿をつけて計算すれば、
低所得者層ほど「一律10万円のほうがオトク」なことがわかるはずです。
なぜ一律10万円の問題点ばかり強調されてしまうか?の原因の一つとして
家計簿のつけ方、税金の計算方法を義務教育で教えていないから
という点も見逃せないと思っています。
この点、「今さら聞きづらい税金の基礎知識」も
このブログのテーマの一つでもあります。
今後も事あるごとに取り上げていきたいと思います。
今回はこの辺りで。
※過去に家計内の消費税負担割合を説明した記事がこちらです。
賃貸家賃や税金に消費税がかからない点など、↓ご参照まで。